問題
労働基準法6条の中間搾取の排除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1中間搾取の禁止の名宛人は労働契約の当事者である使用者に限られる
- 2たまたま1回だけ知人に就職先を紹介して謝礼を受け取った場合も、反復継続の意思がなくても常に中間搾取となる
- 3何人も、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない
- 4労働者派遣は、派遣元が派遣労働者の就業に介入して利益を得るものであるから中間搾取に該当する
正解
3. 何人も、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない
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解説
労基法6条は「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」と定める。主体は「何人も」であり、使用者に限られないため、名宛人を使用者に限定する記述は誤り。「業として」とは営利を目的として同種の行為を反復継続することをいい、1回限りでも反復継続の意思があれば該当し得るが、意思なく偶発的に謝礼を得ただけでは該当しないので、常に中間搾取となるとする記述も誤り。労働者派遣は、派遣元自身が労働者と労働契約を結び雇用主として賃金を支払う関係であり、他人の労働関係への「介入」ではないため中間搾取に該当しない。職業安定法の許可を受けた有料職業紹介は「法律に基づいて許される場合」の典型。覚え方は「何人も・業として・介入NG、許可紹介と派遣はセーフ」。
一問一答
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