問題
労働基準法4条の男女同一賃金の原則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 14条は賃金のほか、配置・昇進についての男女差別も禁止している
- 2職務内容や能率の違いを理由とする賃金の個人差も4条違反となる
- 34条に違反する定めを含む労働契約は、契約全体が無効となる
- 4労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをすることは、不利に扱う場合だけでなく有利に扱う場合も禁止される
正解
4. 労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをすることは、不利に扱う場合だけでなく有利に扱う場合も禁止される
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解説
労基法4条は「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」と定める。差別的取扱いには不利な取扱いだけでなく有利な取扱いも含まれるというのが行政解釈である。4条が対象とするのは賃金のみであり、配置・昇進・教育訓練等の差別は男女雇用機会均等法が規律する領域なので、配置・昇進まで4条が禁止するという記述は誤り。また、禁止されるのは「女性であること」を理由とする差別であって、職務内容・能率・技能・勤続年数など合理的な理由による個人差は違反とならない。違反する定めがあっても無効となるのはその差別部分のみで、労基法13条により契約全体は存続する。覚え方は「4条は賃金限定・有利も不利もダメ・理由が性別ならNG」。
一問一答
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