問題
労働基準法11条の「賃金」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1結婚祝金・災害見舞金は、労働協約や就業規則であらかじめ支給条件が明確に定められていても賃金に当たらない
- 2接客従業員が客から直接受け取るチップは賃金に当たる
- 3賃金とは、賃金・給料・手当・賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう
- 4出張旅費など業務遂行のための実費弁償も賃金に含まれる
正解
3. 賃金とは、賃金・給料・手当・賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう
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解説
労基法11条は、賃金を「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義する。ポイントは①労働の対償であること、②使用者が支払うものであることの2つ。結婚祝金や災害見舞金は本来任意的・恩恵的給付で賃金に当たらないが、労働協約・就業規則等で支給条件があらかじめ明確に定められていれば労働の対償としての性格を持ち賃金となるため、明確に定められていても賃金に当たらないとする記述は誤り。客から直接受け取るチップは「使用者が支払うもの」ではないので賃金でない。出張旅費等の実費弁償は労働の対償でなく費用の補填にすぎないため賃金に含まれない。覚え方は「対償×使用者払いの2要件、恩恵的給付も規定化されれば賃金」。
一問一答
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