問題
労働基準法27条の出来高払制の保障給に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない
- 2保障給の額は平均賃金の100分の60以上とすることが法律の条文で明記されている
- 3労働者が全く就業しなかった場合にも、使用者は保障給を支払わなければならない
- 4完全月給制の労働者についても保障給の定めが必要である
正解
1. 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない
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解説
労基法27条は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者について、使用者は「労働時間に応じ」一定額の賃金の保障をしなければならないと定める。成果が上がらなくても働いた時間に見合う収入を確保させ、労働者の生活を安定させる趣旨である。保障給の具体的な額は法律の条文には定められておらず、行政通達で休業手当(平均賃金の6割)とのバランスから少なくともその程度が望ましいとされているにとどまるため、100分の60以上と法定されているとする記述は誤り。また「労働時間に応じ」保障するものなので、全く就業しなかった労働者には支払う必要がなく、常に支払うとする記述も誤り。保障給が必要なのは賃金が出来高で変動する請負制の場合であり、賃金額が固定される完全月給制には適用されない。覚え方は「働いた時間分は最低保障、働いていなければ不要」。
一問一答
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