問題
労働基準法121条の両罰規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1両罰規定により、違反行為をしていない事業主にも拘禁刑を科すことができる
- 2事業主のために行為した代理人・使用人その他の従業者が労基法に違反した場合、行為者を罰するほか、事業主に対しても罰金刑が科されるが、事業主が違反防止に必要な措置をした場合は罰されない
- 3事業主が違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合でも、事業主自身が処罰されることはない
- 4両罰規定にいう「事業主」とは、法人の場合はその代表者個人を意味する
正解
2. 事業主のために行為した代理人・使用人その他の従業者が労基法に違反した場合、行為者を罰するほか、事業主に対しても罰金刑が科されるが、事業主が違反防止に必要な措置をした場合は罰されない
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解説
労基法121条1項は、事業主のために行為した代理人・使用人その他の従業者が労基法違反をした場合、行為者を罰するほか、事業主に対しても各本条の罰金刑を科すと定める(両罰規定)。ただし、事業主が違反防止に必要な措置をした場合はこの限りでない。事業主に科されるのは罰金刑であり、自ら行為していない事業主に拘禁刑まで科せるとする記述は誤り。また同条2項により、事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかった場合、違反行為を知りその是正に必要な措置を講じなかった場合、又は違反を教唆した場合には、事業主も「行為者として」罰せられるため、是正措置を怠っても処罰されないとする記述も誤り。「事業主」は法人の場合は法人そのものを指し、代表者個人を意味しない。覚え方は「行為者+事業主に罰金、放置・教唆なら事業主も行為者扱い」。
一問一答
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