問題
労働基準法64条の年少者の帰郷旅費に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1帰郷旅費の負担義務の対象は満20歳未満の労働者である
- 2解雇の日から30日以内に帰郷する場合に旅費負担義務が生じる
- 3満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を負担しなければならない
- 4労働者の責めに帰すべき事由により解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けた場合でも、使用者は旅費の負担を免れない
正解
3. 満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を負担しなければならない
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解説
労基法64条により、満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を負担しなければならない。年少者は親元を離れて就労していることが多く、解雇後に帰郷できず困窮することを防ぐ趣旨である。対象は「満18歳に満たない者」すなわち年少者であり、満20歳未満とする記述は範囲が広すぎて誤り。期間は「14日以内」であり、30日以内とする記述も誤り。ただし書により、労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けたときは負担義務を免れるため、認定を受けても免れないとする記述も誤りである。労働条件相違による即時解除の場合の帰郷旅費(15条3項)と混同しないこと。覚え方は「18歳未満・14日以内・本人責任+認定で免除」。
一問一答
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