問題
労働基準法92条の就業規則と法令・労働協約との関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1就業規則と労働協約の内容が抵触する場合、就業規則が労働協約に優先して適用される
- 2法令・労働協約に抵触する就業規則の変更命令は、都道府県労働局長が行う
- 3変更命令を受けた就業規則は、命令の時点で自動的に労働協約と同じ内容に書き換えられたものとみなされる
- 4就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならず、所轄労働基準監督署長は抵触する就業規則の変更を命ずることができる
正解
4. 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならず、所轄労働基準監督署長は抵触する就業規則の変更を命ずることができる
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解説
労基法92条1項は、就業規則は法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならないと定め、2項は行政官庁(所轄労働基準監督署長)が法令・労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができると定める。効力の序列は「法令>労働協約>就業規則>労働契約」であり、就業規則が労働協約に優先するという記述はこの序列を逆にしており誤り。変更命令の主体は所轄労働基準監督署長であって都道府県労働局長ではない。また、変更命令はあくまで使用者に変更義務を課すものであり、命令によって就業規則の内容が当然に書き換えられる効果まではないため、自動的に書き換えられるとする記述も誤りである。覚え方は「効力は法令→協約→就規→契約の順、直すのは署長の変更命令」。
一問一答
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