問題
労働契約法12条の就業規則の最低基準効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、無効となった部分は就業規則で定める基準による
- 2就業規則の基準を上回る労働条件を個別の労働契約で合意していた場合、その合意は就業規則の基準まで引き下げられる
- 3就業規則の基準に達しない労働条件を定める労働契約は、契約全体が無効となる
- 4就業規則の基準に達しない労働契約の部分も、労働者本人が同意していれば有効である
正解
1. 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、無効となった部分は就業規則で定める基準による
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解説
労契法12条は、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は「その部分について」無効とし、無効となった部分は就業規則で定める基準によると定める(最低基準効)。労基法13条が法律と契約の関係で果たす役割を、就業規則と個別契約の関係で果たす規定である。就業規則の基準より有利な個別合意は労契法7条ただし書により合意が優先して有効なので、就業規則の水準へ引き下げられるとする記述は誤り。無効となるのは基準に達しない部分だけで契約全体は存続するため、全体無効とする記述も誤り。最低基準効は強行的な効力であり、労働者本人の同意があっても基準未満の部分を有効にはできない。覚え方は「就業規則は事業場のミニ労基法=下回る部分だけ無効で基準が入る、上回る合意はそのまま有効」。
一問一答
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