問題
就業規則の変更による労働条件の不利益変更(労働契約法9条・10条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1過半数労働組合又は過半数代表者から意見を聴取しさえすれば、個々の労働者の合意がなくても不利益変更は常に有効となる
- 2使用者は原則として労働者との合意なく就業規則の変更により労働条件を不利益に変更できないが、変更後の就業規則を周知させ、かつ変更が労働者の受ける不利益の程度や変更の必要性等に照らして合理的なものであるときは、変更後の基準による
- 3労働条件の不利益変更は、労働者全員の個別同意がない限り一切効力を生じない
- 4変更の合理性の判断要素に、労働組合等との交渉の状況は含まれない
正解
2. 使用者は原則として労働者との合意なく就業規則の変更により労働条件を不利益に変更できないが、変更後の就業規則を周知させ、かつ変更が労働者の受ける不利益の程度や変更の必要性等に照らして合理的なものであるときは、変更後の基準による
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労契法9条は、使用者が労働者と合意することなく就業規則の変更により労働条件を労働者の不利益に変更することを原則禁止する。ただし10条により、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件変更の必要性、変更後の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の事情に照らして合理的なものであるときは、労働条件は変更後の就業規則の定めによる。労基法90条の意見聴取は届出手続の要件にすぎず、意見聴取だけで不利益変更が常に有効になるわけではない。一方、周知と合理性があれば個別同意がなくても変更の効力が認められるので、全員の同意がなければ一切無効という記述も誤り。労働組合等との交渉の状況は10条に明記された合理性の判断要素である。覚え方は「原則は合意、例外は周知+合理性」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習