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労働基準法・労働安全衛生法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答労働基準法・労働安全衛生法 第815問

問題

労働契約法19条の雇止め法理に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1有期労働契約は期間の満了により当然に終了するものであり、雇止めが法的に制限されることはない
  2. 2雇止め法理の適用を受けるには、労働者が契約期間の満了後1年以内に更新の申込みをすれば足りる
  3. 3契約が反復更新され雇止めが解雇と社会通念上同視できる場合や、更新への合理的な期待が認められる場合、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を欠く雇止めは認められず、従前と同一の労働条件で契約が更新されたものとみなされる
  4. 4雇止めを行う場合には、契約の更新回数にかかわらず、労働基準法20条の解雇予告手続が常に必要である

正解

3. 契約が反復更新され雇止めが解雇と社会通念上同視できる場合や、更新への合理的な期待が認められる場合、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を欠く雇止めは認められず、従前と同一の労働条件で契約が更新されたものとみなされる

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解説

労契法19条は、①有期契約が反復更新され雇止めが無期契約の解雇と社会通念上同視できる場合(1号)、又は②更新されるものと期待することに合理的な理由がある場合(2号)において、労働者が期間満了までに更新の申込みをするか満了後遅滞なく締結の申込みをしたとき、客観的に合理的な理由・社会通念上の相当性を欠く雇止めは認められず、使用者は従前と同一の労働条件で申込みを承諾したものとみなされると定める(雇止め法理の明文化)。期間満了で当然に終了し制限がないとする記述はこの法理を無視しており誤り。申込みの時期は「満了後遅滞なく」までであり、満了後1年以内で足りるという記述も誤り。雇止めは解雇そのものではないため労基法20条の解雇予告規定は直接適用されず、常に必要とする記述も誤り(告示による30日前の雇止め予告とは別物)。覚え方は「実質無期型・期待保護型の2類型+申込みで自動更新みなし」。

一問一答

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