問題
労働契約法5条の安全配慮義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1安全配慮義務は、労働契約書に明記した場合にのみ使用者に発生する
- 2安全配慮義務の対象は身体の安全に限られ、メンタルヘルスなど心の健康は含まれない
- 3安全配慮義務に違反した使用者には、労働契約法に定める罰則が科される
- 4使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとされる
正解
4. 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとされる
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解説
労契法5条は「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定める。判例法理として確立していた安全配慮義務を明文化したもので、労働契約に「伴い」当然に信義則上生じる義務であるから、契約書に明記した場合にのみ発生するという記述は誤り。「生命、身体等の安全」には心身の健康が含まれると解されており、過重労働による精神疾患などメンタルヘルス対策も義務の射程に入るため、身体の安全に限るとする記述も誤り。労働契約法は民事的なルールを定める法律で罰則規定を持たず、違反の効果は債務不履行等に基づく損害賠償責任であるから、労契法上の罰則が科されるという記述も誤りである。覚え方は「契約に伴う当然の義務・心の健康も含む・罰則なしの民事ルール」。
一問一答
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