問題
労働基準法上の労働時間の概念に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1労働時間に該当するか否かは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるかにより客観的に定まり、労働契約や就業規則の定めのいかんによって決定されるものではない
- 2所定の作業服・保護具の装着が事業所内で義務付けられている場合でも、その装着に要する時間は労働時間に当たらない
- 3ビル管理業務における仮眠時間は、仮眠中に実作業を行わなければ労働時間に当たることはない
- 4参加が任意とされ不参加に不利益もない研修に参加した時間も、常に労働時間に該当する
正解
1. 労働時間に該当するか否かは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるかにより客観的に定まり、労働契約や就業規則の定めのいかんによって決定されるものではない
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解説
最高裁判例(三菱重工業長崎造船所事件)は、労基法上の労働時間とは労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、該当するか否かは客観的に定まるものであって、労働契約・就業規則等の定めのいかんにより決定されるべきものではないとした。同判例は、事業所内での作業服・保護具の装着が義務付けられている場合の装着時間や準備行為の時間を労働時間と認めており、装着時間が労働時間に当たらないとする記述は誤り。また、仮眠時間についても、警報等への対応が義務付けられ労働からの解放が保障されていなければ実作業がなくても指揮命令下にあり労働時間に当たるとされる(大星ビル管理事件)。参加が真に任意で不利益もない研修は指揮命令下の時間といえず、常に労働時間となるわけではない。覚え方は「労働時間は契約でなく実態(指揮命令下)で客観的に決まる」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習