問題
年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1どの方式で支払うかは、労働者が年休を取得するたびに使用者がその都度自由に選択できる
- 2年休中の賃金は、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、又は労使協定を締結した場合の健康保険法の標準報酬月額の30分の1相当額のいずれかを、就業規則等の定めに従って支払う
- 3健康保険の標準報酬月額の30分の1相当額による方式は、就業規則に定めれば労使協定を締結しなくても採用できる
- 4通常の賃金方式による場合は、時間外労働の割増賃金も含めた額を支払わなければならない
正解
2. 年休中の賃金は、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、又は労使協定を締結した場合の健康保険法の標準報酬月額の30分の1相当額のいずれかを、就業規則等の定めに従って支払う
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解説
労基法39条9項により、年休中の賃金は①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(労使協定の締結が必要・届出不要)のいずれかを、就業規則その他これに準ずるものの定めるところにより支払う。どの方式によるかはあらかじめ就業規則等で定めて統一的に運用すべきものであり、取得の都度使用者が有利な方式を選ぶことは許されないため、その都度自由に選択できるとする記述は誤り。標準報酬月額方式は労使協定の締結が法律上の要件なので、就業規則の定めのみで採用できるとする記述も誤り。通常の賃金とは所定労働時間を労働した場合の賃金であり、実際に働いていない時間外労働の割増賃金を含める必要はない。覚え方は「平均・通常・標準報酬の3択、標準報酬だけ労使協定(届出不要)」。
一問一答
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