問題
労働安全衛生法68条の病者の就業禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で厚生労働省令で定めるものにかかった労働者について就業を禁止しなければならず、その際はあらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない
- 2就業禁止の判断は、労働者本人から申出があった場合に限り行う
- 3病者の就業禁止を行うには、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない
- 4就業禁止事由に該当する労働者であっても、賃金を支払えば就業させることができる
正解
1. 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で厚生労働省令で定めるものにかかった労働者について就業を禁止しなければならず、その際はあらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない
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解説
安衛法68条は、事業者は伝染性の疾病その他の疾病で厚生労働省令で定めるものにかかった労働者について、厚生労働省令で定めるところによりその就業を禁止しなければならないと定める。労働安全衛生規則により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならないとされ、本人や職場の状況を踏まえた慎重な判断が求められる。就業禁止は事業者の義務であり、本人の申出を要件とするものではないため、申出があった場合に限るとする記述は誤り。また、労働基準監督署長の許可も要件とされていない。就業禁止は病勢悪化の防止や感染拡大防止という健康確保の制度であるから、賃金を支払えば就業させてよいという性質のものではない。覚え方は「省令該当の病者は就業禁止義務+事前に医師の意見聴取」。
一問一答
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