問題
労働安全衛生法45条の定期自主検査に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1定期自主検査の実施は事業者の努力義務にとどまる
- 2事業者はボイラーその他一定の機械等について定期に自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならず、フォークリフト等特定の機械等については有資格者又は検査業者による特定自主検査を受けなければならない
- 3定期自主検査の結果は、すべて所轄労働基準監督署長に届け出なければならない
- 4特定自主検査は、労働基準監督署の職員が事業場に出向いて実施する
正解
2. 事業者はボイラーその他一定の機械等について定期に自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならず、フォークリフト等特定の機械等については有資格者又は検査業者による特定自主検査を受けなければならない
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解説
安衛法45条1項により、事業者はボイラーその他政令で定める機械等について、厚生労働省令で定めるところにより定期に自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない(義務規定であり努力義務ではない)。さらに同条2項により、フォークリフト・不整地運搬車・高所作業車・動力プレスなど政令で定める機械等の一定の自主検査(特定自主検査)は、一定の資格を有する労働者に実施させるか、検査業者に実施させなければならない。検査結果は記録して保存(原則3年)すれば足り、労働基準監督署長への届出義務は課されていないため、すべて届け出るとする記述は誤り。特定自主検査の実施主体は事業者側の有資格者又は登録検査業者であり、監督署の職員が行うものではない。覚え方は「自主検査は義務・記録3年・フォークリフト等は資格者による特定自主検査」。
一問一答
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