問題
労働安全衛生法67条の健康管理手帳に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1健康管理手帳は、労働者を使用していた事業者が交付する
- 2健康管理手帳の交付対象は、現に在職中の労働者に限られる
- 3都道府県労働局長は、がんその他重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち一定の要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に健康管理手帳を交付する
- 4健康管理手帳の所持者が受ける健康診断の費用は、本人が負担する
正解
3. 都道府県労働局長は、がんその他重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事していた者のうち一定の要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に健康管理手帳を交付する
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解説
安衛法67条により、都道府県労働局長は、がんその他重度の健康障害を生ずるおそれのある業務(石綿を取り扱う業務など政令で定めるもの)に従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、申請に基づき健康管理手帳を交付する。交付主体は都道府県労働局長であり、事業者が交付するという記述は誤り。この制度は、職業性のがん等は離職後長期間を経て発症することがあるため、離職後の健康管理を国の責任で行う趣旨であり、交付対象を在職中の労働者に限るとする記述は制度趣旨に反し誤り。手帳所持者は指定された医療機関等で定期的に健康診断を受けられ、その費用は国が負担するため無料であり、本人負担とする記述も誤りである。覚え方は「重度健康障害のおそれ業務→離職時・離職後に局長が交付→国の負担で健診」。
一問一答
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