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労働基準法・労働安全衛生法難易度:

社会保険労務士 一問一答労働基準法・労働安全衛生法 第824問

問題

労働安全衛生法30条の特定元方事業者の講ずべき措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1この措置義務は、業種を問わずすべての元方事業者に課されている
  2. 2作業場所の巡視は週に1回行えば足りる
  3. 3協議組織には、元方事業者のみが参加すればよく、関係請負人を参加させる必要はない
  4. 4建設業等の特定元方事業者は、協議組織の設置・運営、作業間の連絡・調整、毎作業日に少なくとも1回の作業場所の巡視等の措置を講じなければならない

正解

4. 建設業等の特定元方事業者は、協議組織の設置・運営、作業間の連絡・調整、毎作業日に少なくとも1回の作業場所の巡視等の措置を講じなければならない

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解説

安衛法30条により、特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で作業を行うことによって生ずる労働災害を防止するため、①協議組織の設置及び運営、②作業間の連絡及び調整、③作業場所の巡視(省令により毎作業日に少なくとも1回)、④関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導・援助などの措置を講じなければならない。この義務を負う特定元方事業者とは、特定事業(建設業・造船業)を行う元方事業者を指し、すべての業種の元方事業者に課されるわけではない。巡視の頻度は毎作業日に少なくとも1回であり、週1回では足りない。協議組織は元方事業者と「すべての関係請負人」が参加するものとして設置・運営しなければならず、関係請負人を参加させなくてよいとする記述も誤りである。覚え方は「特定事業=建設・造船、巡視は毎作業日1回、協議組織は全員参加」。

一問一答

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