問題
法人の役員の業務に起因する疾病等に対する健康保険の給付に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1被保険者数5人未満の適用事業所の法人役員で、一般の従業員と著しく異ならない業務に従事する者には、役員業務に起因する傷病等についても健康保険から給付が行われる
- 2法人役員の業務上の傷病はすべて健康保険から給付される
- 3法人役員の業務上の傷病は事業所の規模を問わず一切給付されない
- 4法人役員は健康保険の被保険者になれないため給付の問題は生じない
正解
1. 被保険者数5人未満の適用事業所の法人役員で、一般の従業員と著しく異ならない業務に従事する者には、役員業務に起因する傷病等についても健康保険から給付が行われる
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解説
健保法第53条の2により、被保険者又は被扶養者が法人の役員であるときは、役員としての業務に起因する疾病・負傷・死亡について保険給付は行わないのが原則だが、被保険者数5人未満の適用事業所の法人役員であって、一般の従業員が従事する業務と同一と認められる業務に従事する者は例外として給付対象となり、これが正しい。小規模法人の役員は労災保険の特別加入をしていない限り業務上傷病の補償に空白が生じるため設けられた規定である。役員の業務上傷病がすべて給付されるとする記述は原則と例外が逆であり誤り。規模を問わず一切給付されないとする記述は5人未満の例外を無視しており誤り。法人の代表者等は「法人に使用される者」として被保険者となるため、被保険者になれないとする記述も誤りである。「原則給付なし・5人未満は例外」の対比で覚える。
一問一答
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