問題
協会けんぽが管掌する健康保険の事務のうち、厚生労働大臣(日本年金機構に委任)が行うものとして、正しいものはどれか。
選択肢
- 1傷病手当金など保険給付の支給決定
- 2被保険者資格の取得・喪失の確認、標準報酬月額・標準賞与額の決定および保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)
- 3任意継続被保険者の保険料の徴収
- 4健康診査などの保健事業の実施
正解
2. 被保険者資格の取得・喪失の確認、標準報酬月額・標準賞与額の決定および保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)
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解説
健保法第5条第2項により、協会けんぽが管掌する健康保険の事業のうち、被保険者資格の取得・喪失の確認、標準報酬月額・標準賞与額の決定、保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)は厚生労働大臣が行うこととされ、実際の窓口事務は日本年金機構に委任されているため、これが正しい。適用・徴収は厚生年金保険と一体で処理する必要があるためである。一方、傷病手当金等の保険給付の支給決定は協会自身が行う事務であり、厚生労働大臣が行うとする記述は誤り。任意継続被保険者には事業主が存在せず適用徴収の一体処理の必要がないため、その保険料徴収は協会が直接行い、厚生労働大臣が行うとする記述は誤り。保健事業も協会が実施主体であり誤りである。「適用・徴収は大臣(機構)、給付・保健事業・任継は協会」という事務分担の整理が最頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習