問題
健康保険の被保険者資格の得喪の効力に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1資格の得喪は事業主が届出をした時点で効力を生じる
- 2資格の得喪の確認は事業主のみが請求でき、被保険者本人は請求できない
- 3任意継続被保険者の資格の得喪にも保険者等の確認が必要である
- 4被保険者資格の取得・喪失は、保険者等の確認によってその効力を生じる
正解
4. 被保険者資格の取得・喪失は、保険者等の確認によってその効力を生じる
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解説
健保法第39条により、被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(厚生労働大臣又は健康保険組合)の確認によってその効力を生じるため、これが正しい。資格自体は使用関係の事実発生により当然に取得・喪失するが、その効力は確認により事実発生日に遡って確定するという二段構えの仕組みである。効力発生は確認によるのであって届出時点ではないため、届出時に効力が生じるとする記述は誤り。確認は事業主の届出、被保険者等からの請求又は職権により行われ、被保険者又は被保険者であった者はいつでも確認を請求できる(第51条)ため、本人が請求できないとする記述も誤り。任意継続被保険者の資格は本人の申出により得喪し、確認の対象から除外されているため、確認が必要とする記述も誤りである。「一般被保険者は確認で効力・任継は確認不要」の対比が頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習