問題
同時に二以上の適用事業所に使用され、保険者が異なる場合(協会けんぽと健康保険組合など)の取扱いとして、正しいものはどれか。
選択肢
- 1自動的に協会けんぽが保険者となる
- 2自動的に健康保険組合が保険者となる
- 3被保険者は、いずれの保険者に事務を行わせるかを選択し、10日以内に届け出なければならない
- 4両方の保険者からそれぞれ被保険者証の交付を受け、二重に加入する
正解
3. 被保険者は、いずれの保険者に事務を行わせるかを選択し、10日以内に届け出なければならない
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解説
同時に二以上の事業所に使用され、それぞれの事業所の保険者が異なる場合(協会けんぽと健康保険組合、又は二以上の健康保険組合)は、被保険者本人がいずれの保険者にその事務を行わせるかを選択し、選択すべき事由が生じた日から10日以内に届書を提出しなければならない(健保法施行規則第1条の2・第2条)。したがって本人選択・10日以内の届出とする記述が正しい。法律上の優先順位で協会けんぽ又は健康保険組合が自動的に保険者となる仕組みではないため、自動決定とする記述はいずれも誤り。健康保険の資格は一人一つであり、選択された保険者がその者の保険関係全体(給付・保険料)を一元的に取り扱うため、双方に二重加入するという記述も誤りである。厚生年金の二以上事業所勤務の選択届と同じ枠組みで処理される点、「選択は本人・期限10日」の数字が頻出ポイントである。
一問一答
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