問題
自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせた場合の保険給付の取扱いとして、正しいものはどれか。
選択肢
- 1当該給付事由に係る保険給付は行われない(絶対的給付制限)
- 2保険給付の全部又は一部を行わないことが「できる」(保険者の裁量)
- 3給付額が2分の1に減額される
- 4故意であっても保険給付は制限されない
正解
1. 当該給付事由に係る保険給付は行われない(絶対的給付制限)
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解説
健保法第116条により、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は「行わない」と定められており、保険者に裁量の余地のない絶対的給付制限である。したがって行われないとする記述が正しい。「全部又は一部を行わないことができる」という裁量的な制限は、闘争・泥酔・著しい不行跡により給付事由を生じさせた場合(第117条)の規定であり、故意の場合の説明としては誤り。2分の1減額という規定は存在せず、故意でも制限されないとする記述は制度の趣旨(保険事故の偶発性)に反し誤りである。なお自殺未遂による傷病は、精神疾患等に起因する場合は「故意」に当たらず給付対象とする通達がある点も押さえたい。「故意=行わない(絶対的)、闘争・泥酔等=できる(裁量的)」の対比が最頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習