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健康保険法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第908問

問題

闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせた場合の保険給付の取扱いとして、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1保険給付は一切行われない(絶対的給付制限)
  2. 2必ず全額支給される
  3. 3傷病手当金に限り支給されない
  4. 4保険給付の全部又は一部を行わないことができる(裁量的給付制限)

正解

4. 保険給付の全部又は一部を行わないことができる(裁量的給付制限)

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解説

健保法第117条により、被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付の全部又は一部を「行わないことができる」と定められており、保険者の裁量による相対的(裁量的)給付制限である。したがって全部又は一部を行わないことができるとする記述が正しい。一切行われないという絶対的制限は、故意の犯罪行為又は故意に給付事由を生じさせた場合(第116条)の効果であり、闘争・泥酔等の場合の説明としては誤り。必ず全額支給されるとする記述は制限規定の存在自体を無視しており誤り。制限の対象は療養の給付等を含む当該事由に係る保険給付全般であり、傷病手当金に限定する記述も誤りである。条文の語尾に着目し、「行わない=故意(116条)」「行わないことができる=闘争・泥酔・著しい不行跡(117条)」と語尾で区別するのが確実な覚え方である。

一問一答

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