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健康保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第909問

問題

被保険者が刑事施設に拘禁され、又は少年院等に収容された場合の保険給付の取扱いとして、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1拘禁・収容中も本人への保険給付は通常どおり行われる
  2. 2疾病・負傷・出産に係る本人への保険給付は行われないが、被扶養者に係る保険給付は行われる
  3. 3被扶養者に係る保険給付も含めてすべて行われない
  4. 4拘禁・収容中は被保険者資格自体を喪失する

正解

2. 疾病・負傷・出産に係る本人への保険給付は行われないが、被扶養者に係る保険給付は行われる

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解説

健保法第118条により、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、又は刑事施設・労役場等に拘禁されたときは、その期間に係る疾病、負傷又は出産についての保険給付は行われない。収容・拘禁中は公費により医療等が提供されるため二重給付を避ける趣旨である。ただし同条第2項により、被扶養者に係る保険給付(家族療養費等)はこの制限の対象外として行われるため、本人への給付は制限されるが被扶養者への給付は行われるとする記述が正しい。本人への給付が通常どおり行われるとする記述、被扶養者分まですべて制限されるとする記述はいずれも誤り。また制限されるのはあくまで給付であって資格ではなく、拘禁・収容中も被保険者資格は継続するため、資格を喪失するとする記述も誤りである。なおこの場合、保険料は第158条の特例により該当した月以後の一定期間徴収されない点、「制限されるのは疾病・負傷・出産のみで、死亡(埋葬料)は制限されない」点もひっかけとして頻出である。

一問一答

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