問題
交通事故など第三者の行為によって生じた給付事由について保険給付を行った場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
選択肢
- 1保険者は、給付の価額の限度で、被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得する
- 2第三者行為による傷病には健康保険は一切使えない
- 3被保険者が第三者から損害賠償を受けた後も、保険者は同一の事由について全額給付しなければならない
- 4損害賠償請求権は消滅し、被保険者は第三者に請求できなくなる
正解
1. 保険者は、給付の価額の限度で、被保険者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得する
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解説
健保法第57条により、保険者は、第三者の行為による給付事由について保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者又は被扶養者が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得するため、これが正しい。最終的な負担を加害者に帰させつつ、被害者が先に保険給付を受けられるようにする仕組みである。交通事故等でも被保険者は健康保険を使って受診でき(「第三者の行為による被害の届出」を遅滞なく保険者に提出する)、一切使えないとする記述は誤り。逆に被保険者が先に第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者はその価額の限度で保険給付をしないことができる(免責)ため、賠償受領後も全額給付義務があるとする記述は誤り。代位取得されるのは保険者が給付した価額の限度にとどまり、それを超える慰謝料等は本人が引き続き請求できるため、請求権が消滅するという記述も誤りである。「先に給付→代位取得、先に賠償→免責」の双方向で覚える。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習