問題
健康保険の保険給付を受ける権利の保護等に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1保険給付を受ける権利は、本人の同意があれば自由に譲渡できる
- 2保険給付を受ける権利は担保に供することができる
- 3保険給付として支給された金品には所得税が課される
- 4保険給付を受ける権利は、譲渡・担保・差押えのいずれもできず、支給された金品を標準として租税その他の公課を課すこともできない
正解
4. 保険給付を受ける権利は、譲渡・担保・差押えのいずれもできず、支給された金品を標準として租税その他の公課を課すこともできない
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解説
健保法第61条により、保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。さらに第62条により、租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することができない。したがって譲渡・担保・差押えの全面禁止と公課禁止をあわせて述べた記述が正しい。保険給付は被保険者等の生活保障を目的とするため、本人の同意があっても譲渡は認められず、同意があれば譲渡できるとする記述は誤り。担保に供することができるとする記述も第61条に反し誤り。傷病手当金や出産手当金などの現金給付も非課税であり、所得税が課されるとする記述も誤りである。年金制度では老齢給付が課税対象となり例外的に担保制度が存在した歴史があるのと異なり、健康保険の給付は例外なく「譲渡・担保・差押え不可+非課税」と覚えるのが確実である。受給権保護は各法横断で問われる定番論点である。
一問一答
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