問題
資格喪失後の出産育児一時金の支給要件として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1被保険者期間の長短を問わず、資格喪失後1年以内の出産であれば支給される
- 2資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、資格喪失日後6か月以内に出産したときに支給される
- 3資格喪失日の前日まで引き続き6か月以上被保険者であった者が、資格喪失日後1年以内に出産したときに支給される
- 4資格喪失後の出産には出産育児一時金は一切支給されない
正解
2. 資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、資格喪失日後6か月以内に出産したときに支給される
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解説
健保法第106条により、1年以上継続して被保険者(任意継続被保険者・特例退職被保険者等を除く)であった者が、被保険者資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金が支給されるため、「継続1年以上・喪失後6か月以内」とする記述が正しい。期間要件は「継続して1年以上」であり、被保険者期間を問わないとする記述や6か月以上で足りるとする記述は誤り。出産の時期も喪失後6か月以内に限られ、1年以内とする記述は期間の入替えで誤り。一切支給されないとする記述は第106条の存在に反し誤りである。なお喪失後に夫の被扶養者となった場合は、この資格喪失後の給付と家族出産育児一時金のいずれか一方を選択して受給する。資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付(同じく継続1年以上が要件)とセットで「継続1年」の数字を横断整理するのが頻出対策である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習