問題
被扶養者が保険医療機関で療養を受けた場合の給付(家族療養費)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1家族療養費は、被保険者に対して支給される給付である
- 2家族療養費は、被扶養者本人に対して支給される給付である
- 3被扶養者の療養には健康保険から給付は行われない
- 4被扶養者の給付割合は年齢を問わず一律9割である
正解
1. 家族療養費は、被保険者に対して支給される給付である
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解説
健保法第110条により、被扶養者が保険医療機関等で療養を受けたときは「家族療養費」が支給されるが、その支給を受ける主体は被保険者であり、被扶養者本人ではない。被扶養者は被保険者の保険料負担なしに給付を受けられる反面、法律上の受給権者はあくまで被保険者と構成されているためであり、被保険者に対して支給されるとする記述が正しく、被扶養者本人に支給されるとする記述は誤りである。被扶養者の療養も家族療養費として現物給付化されて保険給付の対象となるため、給付が行われないとする記述は誤り。給付割合は原則7割で、義務教育就学前は8割、70歳以上75歳未満は8割(現役並み所得者は7割)と年齢等で異なるため、一律9割とする記述も誤りである。家族出産育児一時金・家族埋葬料なども同様にすべて被保険者に支給される点を「家族給付の受給権者は被保険者」と一括で覚えるのが頻出対策である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習