問題
健康保険の付加給付に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1協会けんぽは、支部ごとの判断で付加給付を行うことができる
- 2付加給付は法律で全保険者に義務付けられている
- 3付加給付の財源は全額国庫負担である
- 4健康保険組合は、規約で定めるところにより、法定給付に併せて付加給付を行うことができる
正解
4. 健康保険組合は、規約で定めるところにより、法定給付に併せて付加給付を行うことができる
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解説
健保法第53条により、保険者は、法定の保険給付に併せて、規約の定めるところにより保険給付としてその他の給付(付加給付)を行うことができる。規約を有するのは健康保険組合であるため、実際に付加給付を行えるのは健康保険組合であり、組合が規約により行うことができるとする記述が正しい。代表例として、高額療養費の自己負担限度額をさらに引き下げる一部負担還元金や、傷病手当金への上乗せ(付加金)がある。協会けんぽには規約がなく付加給付の仕組みは存在しないため、支部ごとの判断で行えるとする記述は誤り。付加給付は「行うことができる」任意の給付であり、全保険者への義務とする記述も誤り。財源は組合の保険料収入等であり、全額国庫負担とする記述も誤りである。「法定給付は全保険者共通・付加給付は組合のみの上乗せ」という構造は、組合管掌健保の特色として繰り返し問われる頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習