問題
事業主による保険料の源泉控除に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事業主は、被保険者負担分の保険料を何か月分でもまとめて報酬から控除できる
- 2保険料の控除は被保険者の個別の同意がなければ一切できない
- 3賞与に係る被保険者負担分の保険料は賞与から控除できない
- 4事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を、報酬を支払う際に控除できる
正解
4. 事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を、報酬を支払う際に控除できる
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解説
健保法第167条により、事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき「前月の標準報酬月額に係る保険料」を報酬から控除することができるため、これが正しい。保険料の納付期限が翌月末日であることに対応し、当月支払の報酬からは前月分を控除する翌月控除が法の予定する原則である。控除できるのは原則前月分の1か月分に限られ、何か月分でもまとめて控除できるとする記述は誤り(例外として月末退職などで前月分と当月分の2か月分を控除できる場合がある)。この控除は法律上当然に認められた権限であり、個別の同意がなければ一切できないとする記述は誤り。また標準賞与額に係る保険料の被保険者負担分はその賞与から控除できるため、控除できないとする記述も誤りである。控除した事業主は保険料控除に関する計算書を作成し通知する義務も負う。「控除は前月分・賞与分は賞与から」が頻出の急所である。
一問一答
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