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健康保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第919問

問題

保険料の繰上徴収に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときなどは、納期前であってもすべての保険料を徴収することができる
  2. 2繰上徴収を行うには、あらかじめ督促状を発しなければならない
  3. 3繰上徴収は納付義務者本人の同意がある場合に限り行うことができる
  4. 4保険料はいかなる場合も納期が到来するまで徴収できない

正解

1. 納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときなどは、納期前であってもすべての保険料を徴収することができる

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解説

健保法第172条により、納付義務者が国税・地方税その他の公課の滞納により滞納処分を受けるとき、強制執行を受けるとき、破産手続開始の決定を受けたとき、競売の開始があったとき、法人である納付義務者が解散した場合、事業所が廃止された場合などには、保険料は納期前であってもすべて徴収することができるため、これが正しい。納付義務者の資力悪化等により通常の納期を待っていては徴収不能となるおそれがある場合に、保険料債権を保全する趣旨である。繰上徴収は督促を前提とする制度ではなく、督促状の発付を要件とする記述は誤り(督促は延滞金や滞納処分の前提となる別の手続である)。法定事由に該当すれば納付義務者の同意なく行えるため、同意が必要とする記述も誤り。納期前徴収を認める第172条の存在自体に反するため、いかなる場合も徴収できないとする記述も誤りである。「破産・強制執行・解散・廃止=繰上徴収」と事由を束で覚える。

一問一答

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