問題
一部負担金の減免等に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1保険者は、災害その他特別の事情により一部負担金の支払が困難と認められる被保険者に対し、減額・免除・徴収猶予の措置を採ることができる
- 2一部負担金はいかなる事情があっても減免されない
- 3一部負担金の減免は保険医療機関の判断で自由に行うことができる
- 4一部負担金の減免を行うのは市町村長である
正解
1. 保険者は、災害その他特別の事情により一部負担金の支払が困難と認められる被保険者に対し、減額・免除・徴収猶予の措置を採ることができる
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解説
健保法第75条の2により、保険者は、震災・風水害・火災などの災害その他の特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、①一部負担金の減額、②支払の免除、③保険医療機関等に対する支払に代えた直接徴収とその徴収の猶予、の措置を採ることができるため、これが正しい。被災等により窓口負担が生活を圧迫する場合の救済規定である。減免措置の明文があるため、いかなる事情があっても減免されないとする記述は誤り。減免の主体は保険者(協会けんぽ・健康保険組合)であり、保険医療機関が自由に判断できるとする記述は誤り(保険医療機関による安易な窓口負担の減免はむしろ制限されている)。市町村長が行うのは国民健康保険等の話であり、健康保険の減免主体としては誤りである。「減免の主体は保険者・事由は災害等の特別事情」が急所である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習