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健康保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第923問

問題

被保険者が正当な理由なく療養に関する指示に従わない場合の保険給付の取扱いとして、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1保険給付の全部を行わないことができる
  2. 2保険給付は制限されない
  3. 3保険給付の一部を行わないことができる
  4. 4以後の被保険者資格を取り消すことができる

正解

3. 保険給付の一部を行わないことができる

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解説

健保法第119条により、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険者は保険給付の「一部」を行わないことができるため、一部制限とする記述が正しい。療養の指示に従わないことで傷病が長引き保険財政に影響することを抑止する趣旨だが、制裁としては軽度であるため制限は一部にとどめられている。給付の全部にまで制限が及び得るのは、闘争・泥酔・著しい不行跡の場合(第117条・全部又は一部を行わないことができる)や少年院収容・刑事施設拘禁の場合(第118条・行わない)であり、指示不服従で全部を制限できるとする記述は誤り。制限規定が存在する以上、制限されないとする記述も誤り。給付制限はあくまで給付の問題であり資格の得喪とは無関係であるため、資格を取り消せるとする記述も誤りである。給付制限は「故意=行わない/闘争等=全部又は一部可/指示不服従=一部のみ可」と3段階の強弱で整理するのが最も確実な覚え方である。

一問一答

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