問題
有料職業紹介事業に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業のあっせんを行うことができない
- 2有料職業紹介事業は都道府県知事の許可を受けて行う
- 3求職者からは職業や収入にかかわらず自由に手数料を徴収できる
- 4学校が学生のために行う無料職業紹介事業には厚生労働大臣の許可が必要である
正解
1. 港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業のあっせんを行うことができない
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解説
正解は、港湾運送業務・建設業務に就く職業のあっせんができない、である。職業安定法32条の11により、有料職業紹介事業では港湾運送業務に就く職業と建設業務に就く職業を取り扱うことができない。これらは労働者派遣も禁止される業務であり、需給調整の特別法制が置かれている分野である。有料職業紹介事業の許可権者は都道府県知事ではなく厚生労働大臣である(30条)。手数料については、求職者からの徴収は原則禁止であり、芸能家・モデル・経営管理者等の特例が認められるにすぎない。また学校教育法上の学校等が学生生徒のために行う無料職業紹介は、許可ではなく厚生労働大臣への「届出」で足りる(33条の2)。「許可は大臣・港湾建設は取扱不可・求職者から原則無料」の3点セットで覚える。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習