問題
労働審判制度に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働審判手続は、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日において審理を終結しなければならない
- 2労働審判委員会は3人の裁判官で構成される
- 3労働審判に対して適法な異議の申立てがあっても、労働審判はその効力を維持する
- 4労働審判手続の申立ては簡易裁判所に対して行う
正解
1. 労働審判手続は、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日において審理を終結しなければならない
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解説
正解は、3回以内の期日で審理を終結する、である。労働審判法15条2項により、労働審判手続は特別の事情がある場合を除き3回以内の期日で審理を終結しなければならず、個別労働紛争の迅速な解決を図る制度趣旨の中核である。労働審判委員会は裁判官3人ではなく、労働審判官(裁判官)1人と労働関係の専門的知識を有する労働審判員2人の計3人で構成される。また、労働審判に対して当事者から適法な異議の申立てがあると労働審判は効力を失い、労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされて訴訟に移行する。申立先は簡易裁判所ではなく地方裁判所である。「地裁・審判官1+審判員2・3回以内・異議で失効し訴訟移行」の流れを一本で覚えるとよい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習