問題
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1あっせんは中央労働委員会が実施する
- 2あっせん案を提示された当事者はこれを受諾する法的義務を負う
- 3都道府県労働局長は、紛争当事者から援助を求められた場合、必要な助言又は指導をすることができる
- 4助言・指導の対象に労働者の募集及び採用に関する紛争は含まれない
正解
3. 都道府県労働局長は、紛争当事者から援助を求められた場合、必要な助言又は指導をすることができる
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解説
正解は、都道府県労働局長による助言又は指導である。同法4条により、都道府県労働局長は個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方から解決につき援助を求められた場合、必要な助言又は指導をすることができる。あっせんを実施するのは労働委員会ではなく、都道府県労働局に置かれる紛争調整委員会であり(労働局長があっせんを委任する)、あっせん案には法的拘束力がなく受諾するかどうかは当事者の自由である。また、労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争は、助言・指導の対象には含まれる一方、あっせんの対象からは除かれるという違いがあり、「含まれない」とする理解は助言・指導については誤りである。「助言指導は募集採用も対象、あっせんは対象外」という線引きが択一式の定番論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習