問題
女性活躍推進法に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1一般事業主行動計画の策定・届出が義務付けられるのは常時雇用する労働者301人以上の事業主に限られる
- 2常時雇用する労働者101人以上の事業主は、一般事業主行動計画を策定し届け出る義務がある
- 3えるぼし認定は都道府県知事が行う
- 4男女の賃金の差異の情報公表はすべての事業主に義務付けられている
正解
2. 常時雇用する労働者101人以上の事業主は、一般事業主行動計画を策定し届け出る義務がある
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解説
正解は、常時101人以上の事業主に策定・届出義務がある、である。女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出義務は、当初は常時雇用する労働者301人以上の事業主が対象だったが、法改正により令和4年4月から101人以上の事業主にまで拡大されており、301人以上に限られるという理解は改正前の知識である(100人以下は努力義務)。取組の実施状況が優良な事業主に対する「えるぼし」「プラチナえるぼし」の認定は都道府県知事ではなく厚生労働大臣が行う。また男女の賃金の差異の情報公表は、一定規模以上の事業主(従来は常時301人以上とされ、令和7年改正により101人以上への対象拡大が図られている)に義務付けられるものであり、すべての事業主に義務があるわけではない。「行動計画は101人以上・認定は大臣・賃金差公表は規模要件あり」と数字と主体をセットで覚える。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習