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労働一般・社会保険一般常識難易度:

社会保険労務士 一問一答労働一般・社会保険一般常識 第988問

問題

いわゆる勤務間インターバル制度に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することであり、その導入は事業主の努力義務である
  2. 2確保すべき休息時間は11時間以上と法律で定められている
  3. 3制度を導入しない事業主には罰則が科される
  4. 4大企業に限り制度の導入が義務付けられている

正解

1. 前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することであり、その導入は事業主の努力義務である

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解説

正解は、導入は事業主の努力義務である、というものである。労働時間等設定改善法2条により、事業主は、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間(勤務間インターバル)の設定に努めなければならないとされ、働き方改革関連法により平成31年4月から努力義務として明記された。あくまで努力義務であるため、確保すべき休息時間の長さ(11時間など)が法律で一律に定められているわけではなく、導入しないことに対する罰則も存在しない。また企業規模による義務・努力義務の区別もなく、大企業であっても義務ではない。EU諸国では11時間のインターバルが義務付けられていることと混同させる出題が多いので、「日本は時間数の法定なし・全事業主の努力義務・罰則なし」と整理して覚える。

一問一答

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