問題
特定健康診査・特定保健指導に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1実施主体は市町村である
- 2対象となるのは65歳以上75歳未満の加入者である
- 3根拠法は健康保険法である
- 4医療保険者が40歳以上75歳未満の加入者に対して実施する義務を負う
正解
4. 医療保険者が40歳以上75歳未満の加入者に対して実施する義務を負う
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解説
正解は、医療保険者が40歳以上75歳未満の加入者に実施する、である。特定健康診査・特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)に基づき、内臓脂肪の蓄積に着目した生活習慣病(メタボリックシンドローム)予防のための健診・保健指導であり、健康保険組合・全国健康保険協会・市町村国保などの「医療保険者」が、40歳以上75歳未満の加入者(被保険者・被扶養者)に対して実施する義務を負う。実施主体は市町村そのものではなく(市町村は国保の保険者として実施する立場)、対象年齢も65歳からではなく40歳からである。根拠法を健康保険法とするのも誤りで、労働安全衛生法の一般健康診断(事業者が労働者に実施)との違いも頻出である。「高確法・保険者・40〜74歳・メタボ着目」の4点で覚える。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習