問題
地域包括支援センターに関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1市町村が設置することができ、市町村から委託を受けた法人も設置できる
- 2都道府県に設置が義務付けられている
- 3要介護認定の審査・判定を行う機関である
- 4配置される専門職は医師・看護師・薬剤師である
正解
1. 市町村が設置することができ、市町村から委託を受けた法人も設置できる
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解説
正解は、市町村が設置でき、委託を受けた法人も設置できる、である。地域包括支援センターは介護保険法115条の46に基づき、地域住民の心身の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行う地域包括ケアの中核機関であり、市町村が設置できるほか、市町村から包括的支援事業の委託を受けた社会福祉法人等も設置できる。設置単位は市町村であり、都道府県に設置義務があるわけではない。要介護認定の審査・判定を行うのは市町村に置かれる介護認定審査会であって、地域包括支援センターの業務ではない(センターは総合相談支援、権利擁護、介護予防ケアマネジメント等を担う)。配置される専門職は原則として保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種であり、医師・看護師・薬剤師ではない。「市町村設置・3職種・認定審査は別機関」で整理する。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習