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労働一般・社会保険一般常識難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答労働一般・社会保険一般常識 第994問

問題

要介護認定など介護保険の処分に不服がある場合の審査請求先として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1市町村に設置される介護保険審査会
  2. 2都道府県に設置される介護保険審査会
  3. 3社会保険審査官
  4. 4厚生労働大臣

正解

2. 都道府県に設置される介護保険審査会

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解説

正解は、都道府県に設置される介護保険審査会である。介護保険法183条・184条により、保険給付に関する処分(要介護認定・要支援認定を含む)や保険料その他徴収金に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができ、この審査会は市町村ではなく各都道府県に設置される。処分を行うのが保険者である市町村なので、その不服審査は一段上の都道府県レベルの機関が担う構造である。社会保険審査官・社会保険審査会は健康保険や厚生年金保険、国民年金などの処分に対する審査請求機関であり、介護保険は対象としない。また処分の取消しの訴えは、審査請求の裁決を経た後でなければ提起できない審査請求前置主義が採られている。「介護保険の不服=都道府県の介護保険審査会・前置主義」と覚え、労災や年金の審査官制度と混同しないことが重要である。

一問一答

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