問題
介護保険の住所地特例に関する記述として正しいものはどれか。被保険者が介護保険施設等に入所し、施設所在地に住所を変更した場合、保険者はどうなるか。
選択肢
- 1施設所在地の市町村が新たに保険者となる
- 2都道府県が保険者となる
- 3本人がいずれの市町村を保険者とするか選択できる
- 4入所前に住所を有していた市町村が引き続き保険者となる
正解
4. 入所前に住所を有していた市町村が引き続き保険者となる
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解説
正解は、入所前の住所地の市町村が引き続き保険者となる、である。介護保険の被保険者は原則として住所を有する市町村の被保険者となるが(住所地主義)、介護保険施設や特定施設などに入所・入居して施設所在地に住所を移した場合には、例外的に入所前の住所地の市町村が引き続き保険者となる。これが住所地特例であり、施設が多く立地する市町村に給付費の負担が集中して財政が圧迫されることを防ぐ趣旨である。したがって施設所在地の市町村が新保険者になるという原則どおりの処理はこの場面では行われず、都道府県が保険者になることや本人が保険者を選択できるという仕組みも存在しない。国民健康保険や後期高齢者医療制度にも同様の住所地特例があるため、「施設に入っても保険者は元の市町村」と横断的に覚えておくと効率がよい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習