問題
選択肢
- 1103
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正解
3. 130
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解説
健康保険法第3条第7項及び通達により、被扶養者の年収要件は130万円未満(60歳以上又は障害厚生年金受給要件相当の障害者は180万円未満、2025年10月1日からは配偶者以外の19歳以上23歳未満の者は150万円未満)であり、かつ同一世帯であれば被保険者の年収の2分の1未満(別居の場合は被保険者からの援助額より少ないこと)であることが必要である。
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