問題
選択肢
- 1使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも14日前にその予告をしなければならない。
- 2解雇予告手当は、予告期間を一部置いた場合であっても、その日数にかかわらず30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
- 3日々雇い入れられる者は、いかなる場合でも解雇予告又は解雇予告手当の支払が不要である。
- 4労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合、行政官庁の認定があれば解雇予告は不要である。
- 5使用者は、産前産後の休業期間中の労働者を解雇することは、解雇予告手当を支払えば認められる。
正解
4. 労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合、行政官庁の認定があれば解雇予告は不要である。
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解説
労基法20条1項ただし書、19条。労働者の責めに帰すべき事由による解雇では労基署長の除外認定で予告不要。予告期間は30日前で、予告の日数は1日について平均賃金を支払った日数だけ短縮できる(20条2項)ため、予告を一部置けば不足日数分の平均賃金を支払えばよく、常に30日分が必要なわけではない。日々雇用は1か月超継続使用すると予告必要。産前産後休業中とその後30日間は解雇制限期間で予告手当を払っても解雇不可(19条)。
みんなの解答データ
正答率 41%
難問回答17件誤答した人の90%が「解雇予告手当は、予告期間を一部置いた場合であっても、その日数にかかわらず30日分以上…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
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一問一答
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