問題
選択肢
- 1常時50人以上の労働者を使用する事業場には、医師、保健師等によるストレスチェックの実施が義務付けられている。
- 2ストレスチェックの結果は、実施者から事業者に直接通知され、事業者がその内容を労働者に伝える。
- 3高ストレス者と判定された労働者から申出があった場合、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
- 4事業者は、面接指導の結果に基づき、必要に応じて就業上の措置を講じなければならない。
- 5事業者は、労働者の同意を得て実施者からストレスチェックの結果の提供を受けた場合には、その結果に基づき記録を作成し、5年間保存しなければならない。
正解
2. ストレスチェックの結果は、実施者から事業者に直接通知され、事業者がその内容を労働者に伝える。
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解説
労働安全衛生法66条の10、安衛則52条の9以下。ストレスチェックの結果は労働者本人にのみ直接通知され、本人の同意なく事業者に提供してはならない(守秘)。「実施者から事業者に直接通知され、事業者がその内容を労働者に伝える」とする記述は誤り。事業者が記録を作成して5年間保存するのは、労働者の同意を得て結果の提供を受けた場合であり(安衛則52条の13第2項)、同意がない場合は、実施者による記録の作成・保存が適切に行われるよう必要な措置を講じる(52条の11)。覚え方:「結果は本人だけ、申出で面接、措置は事業者」。
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