問題
選択肢
- 13歳以上小学校就学前の子を養育する労働者について、柔軟な働き方を実現するための措置を事業主が講ずる義務が新設された。
- 2子の看護休暇の対象となる子の範囲が、小学校3年生修了までに拡大された。
- 3男性労働者の育児休業等の取得状況の公表義務の対象が、常時雇用する労働者数が1,000人を超える事業主から300人を超える事業主に拡大された。
- 4介護に直面した労働者に対する個別周知・意向確認措置が事業主に義務付けられた。
- 5育児休業の分割取得制度が新設され、原則1回までの取得が可能となった。
正解
5. 育児休業の分割取得制度が新設され、原則1回までの取得が可能となった。
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解説
育児休業の分割取得(2回まで)は令和3年改正により2022年10月から既に施行されており、令和6年改正の内容ではない(「原則1回」も誤り)。令和6年改正では、3歳以上就学前の子の柔軟な働き方措置の義務化(2025年10月施行)、子の看護等休暇の対象拡大(小3修了まで・2025年4月施行)、介護離職防止のための個別周知・意向確認の義務化(2025年4月施行)等が新設された。男性の育児休業等の取得状況の公表義務は2025年4月から1000人超→300人超へ拡大(22条の2)。
みんなの解答データ
正答率 54%
やや難回答13件誤答した人の83%が「男性労働者の育児休業等の取得状況の公表義務の対象が、常時雇用する労働者数が1,000…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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