問題
健康保険の傷病手当金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して暦日で1年6か月である。
- 2傷病手当金の額は、支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額平均額の30分の1に相当する額の3分の2である。
- 3傷病手当金と出産手当金が併給される場合は、傷病手当金が優先して支給される。
- 4傷病手当金は、療養のため労務に服することができない日が継続して2日に達した日の翌日から支給される。
- 5任意継続被保険者は、すべて傷病手当金の支給対象となる。
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正解
2. 傷病手当金の額は、支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額平均額の30分の1に相当する額の3分の2である。
解説
健康保険法第99条により、傷病手当金の額は支給開始日以前の継続12か月の各月の標準報酬月額の平均額÷30の3分の2。支給期間は2022年1月改正で「通算して1年6か月」へ変更(暦日でない)。出産手当金が優先(103条)。待期は連続3日完成後4日目から(99条1項)。任意継続被保険者は原則として傷病手当金の対象外(附則3条)。