問題
選択肢
- 1傷病手当金の支給期間は、支給開始日から1年6か月を経過した日で終了し、その間に出勤して支給されなかった期間があっても繰り越されない。
- 2傷病手当金の額は、支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額平均額の30分の1に相当する額の3分の2である。
- 3傷病手当金と出産手当金が併給される場合は、傷病手当金が優先して支給される。
- 4傷病手当金は、療養のため労務に服することができない日が継続して2日に達した日の翌日から支給される。
- 5任意継続被保険者は、すべて傷病手当金の支給対象となる。
正解
2. 傷病手当金の額は、支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額平均額の30分の1に相当する額の3分の2である。
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解説
健康保険法第99条により、傷病手当金の額は支給開始日以前の継続12か月の各月の標準報酬月額の平均額÷30の3分の2。支給期間は2022年1月改正で「支給開始日から通算して1年6か月」へ変更され、途中で出勤した等で支給されなかった期間は繰り越される(1年6か月で打ち切る旧制度は誤り。通算の日数は暦に従い1年6か月を数えた日数)。出産手当金が優先(103条)。待期は連続3日完成後4日目から(99条1項)。任意継続被保険者には傷病手当金は支給されない(99条1項かっこ書。資格喪失の際に受けていた傷病手当金を資格喪失後の継続給付(104条)として受ける場合を除く)。
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