問題
健康保険組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1健康保険組合を設立するには、常時700人以上の被保険者を使用する事業主が単独で設立する場合と、複数の事業主が共同で設立する場合(合計3000人以上)がある。
- 2健康保険組合の設立には厚生労働大臣の許可ではなく届出のみで足りる。
- 3健康保険組合の最高議決機関は理事会である。
- 4健康保険組合の保険料率は協会けんぽの保険料率と同一である。
- 5健康保険組合は、被保険者及び被扶養者の福利厚生を行うため、保険給付に附随しない事業を一切行うことができない。
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正解
1. 健康保険組合を設立するには、常時700人以上の被保険者を使用する事業主が単独で設立する場合と、複数の事業主が共同で設立する場合(合計3000人以上)がある。
解説
健康保険法第11条・12条により、単独設立は常時700人以上、共同設立は合計3000人以上の被保険者が要件。設立には厚労大臣の認可が必要(12条)。最高議決機関は組合会(18条)。保険料率は3〜13%の範囲で組合が決定(160条)で協会けんぽと同一とは限らない。組合は附加給付や保健事業を行える(150条)。