問題
労働安全衛生法第66条の8の3によれば、事業者は、高度プロフェッショナル制度対象労働者を除く労働者の労働時間の状況を把握するため、【 A 】その他の適切な方法により記録しなければならない。
選択肢
- 1タイムカード
- 2労働者の自己申告のみ
- 3タイムカード、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法
- 4所属長の口頭確認
- 5出勤簿への押印
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正解
3. タイムカード、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法
解説
労働安全衛生法第66条の8の3及び安衛則第52条の7の3により、事業者は労働者の労働時間の状況を、タイムカード、PCの使用時間記録等の客観的な方法その他の適切な方法で把握しなければならない。これは医師の面接指導の前提として2019年4月から義務化されている。