問題
労働者災害補償保険法に定める療養補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1療養補償給付は、業務上の負傷又は疾病に係る療養について行われ、療養の給付を原則とし、療養の給付をすることが困難な場合等に限り療養の費用の支給が行われる。
- 2療養補償給付は、傷病が治ゆするまで支給されるが、治ゆ後の後遺障害については一切給付されない。
- 3療養補償給付における「治ゆ」とは、症状が完全に消失することをいい、症状固定の状態は含まない。
- 4療養の給付を受けるための一部負担金として、被災労働者は療養に要する費用の3割を負担する。
- 5労災病院以外の医療機関で療養を受けた場合、被災労働者はいったん全額を立て替え、後日療養の費用として全額の支給を受けるのが原則である。
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正解
1. 療養補償給付は、業務上の負傷又は疾病に係る療養について行われ、療養の給付を原則とし、療養の給付をすることが困難な場合等に限り療養の費用の支給が行われる。
解説
労災法13条1項により、療養補償給付は療養の給付を原則とし、これが困難な場合等に療養の費用が支給される(13条3項)。2は治ゆ後は障害補償給付等が行われる。3は治ゆとは症状固定(これ以上治療効果が期待できない状態)も含む(行政解釈)。4は療養補償給付に一部負担金はない(業務災害)。なお通勤災害には200円の一部負担金がある。5は労災指定医療機関であれば現物給付が原則で、立替不要(13条)。